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勤務医でも法人は作れる。資産管理会社・MS法人の違いと「自分に必要か」の判断基準

「法人は開業医やクリニックを持つ医師のもの」——これは誤解です。勤務医でも、副業収入・講演料・原稿料・不動産収入があれば、プライベートカンパニーを設立することで合法的に年間数十〜数百万円の節税が可能になります。本稿では、資産管理会社とMS法人の違い・法人を作ると何が変わるか・「自分に必要か」の判断基準を解説いたします。


目次[非表示]

  1. 1.「法人は開業医のもの」という誤解を解く
  2. 2.資産管理会社とMS法人——違いを正確に理解する
    1. 2.1.資産管理会社とMS法人:用語の整理
    2. 2.2.「医療行為は法人に移せない」という大前提
  3. 3.法人を作ると何が変わるか——経費・所得分散・相続を整理する
    1. 3.1.変化1:税率の差で節税する(所得の種類を変える)
    2. 3.2.変化2:配偶者・家族への所得分散
    3. 3.3.変化3:経費の範囲が広がる
    4. 3.4.変化4:退職金の自己設計
  4. 4.年収いくらから検討すべきか——損益分岐点の目安
  5. 5.法人化する前に確認すること・作らない方がいい人の特徴
    1. 5.1.特に重要な確認事項:勤務先の就業規則
  6. 6.法人設立の実際の流れと初期コスト
  7. 7.「自分は法人が必要か」——7項目の自己診断チェックリスト
  8. 8.年収・副業収入別の法人化判断マトリクス

「法人は開業医のもの」という誤解を解く

「プライベートカンパニー(資産管理会社)は、開業医や自分でクリニックを経営している医師のものだ」——この誤解が、本来法人から恩恵を受けられる勤務医が設立を見送る最大の原因になっています。

明確に申し上げます。勤務医でも、法人は設立できます。医療行為そのものを法人に移すことはできませんが、講演料・原稿料・執筆料・コンサルティング料・不動産賃料などの「医療行為以外の収入」は、法人で受け取る設計が可能です。

医師のプライベートカンパニーは「副業収入の受け皿」として機能します。個人では累進課税33〜45%が適用されるこれらの収入を、法人税率23〜33%で受け取ることで税率差の節税効果が生まれます。さらに配偶者・家族への所得分散、経費の範囲拡大、退職金の積立設計まで組み合わせると、年間100〜500万円規模の節税効果が見込める医師も珍しくありません。


[ 視点 ] 「法人は開業医のもの」という誤解の背景には、MS法人(メディカルサービス法人)がクリニック向けに語られることが多いという事情があります。しかし、勤務医が設立する「資産管理会社」は、MS法人とは異なる位置づけで活用できます。


資産管理会社とMS法人——違いを正確に理解する

「MS法人」という言葉はよく聞くものの、「資産管理会社との違いは何か」を正確に説明できる医師は多くありません。両者は目的・設計・対象者が異なります。まず基本的な違いを整理します。

資産管理会社とMS法人:用語の整理

「資産管理会社」は、医師個人が保有する資産(株式・不動産・現預金等)を法人名義で管理・運用するために設立する会社の総称です。一方「MS法人(メディカルサービス法人)」は、医療機関(クリニック・診療所)に対して医療行為以外のサービス(事務・経営管理・物品供給・建物賃貸等)を提供する法人を指すことが多い言葉です。ただし、実務上はこれらの区別が曖昧に使われることも多く、「勤務医がつくる副業の受け皿法人」は両方の要素を持ったものとして設計されることがあります。


【資産管理会社 vs MS法人:比較表】

比較項目

資産管理会社

MS法人(メディカルサービス法人)

勤務医はどちらを使う?

主な目的

資産の保有・運用・相続対策

医療周辺サービスの受託・所得分散・節税

状況によって異なるが、勤務医には「資産管理会社+副業収入の受け皿」として機能するものが多い

法人の種別

株式会社・合同会社が多い

株式会社・合同会社。医療法人とは別物

どちらも一般の会社法に基づく設立。医療法人を設立するわけではない

収入に入れられるもの

不動産賃料・配当・講演料・原稿料など

医療行為以外の収入(事務・コンサル・管理料・不動産賃料など)

診療報酬(保険診療・自由診療の医療行為)は医師個人に帰属。法人には移せない

設立コスト

合同会社:6万円〜 株式会社:20万円〜

同左

合同会社(LLC)は安く早く設立できるため、勤務医の副業法人として選ばれることが多い

年間維持コスト

税理士費用20〜50万円/年+法人税・均等割7万円〜

同左

「維持コスト<節税効果」になるかが法人設立の判断基準

開業医との違い

勤務医でも設立可能

勤務医でも設立可能

開業医・クリニック専用ではない。勤務医でも「副業収入の受け皿」として設立できる

※上記はあくまでも一般的な整理です。実際の設計は税理士と個々の状況に応じて検討してください。


勤務医が設立する法人は、多くの場合「資産管理会社+副業収入の受け皿」という役割を持つ合同会社(LLC)または株式会社です。「MS法人を作ってクリニックからお金を引き出す」という設計は、勤務医には原則として適用されません(クリニックを経営していないため)。


「医療行為は法人に移せない」という大前提

最も重要なルールを確認します。保険診療・自由診療を問わず、医師が行う医療行為による収入(診療報酬・自由診療費)は、医師個人に帰属します。これを法人名義で受け取ることは、医師法・健康保険法上できません。

したがって、勤務医の法人活用は「医療行為以外の収入」に限られます。講演料・原稿料・コンサル料・学術監修料・不動産賃料・投資収益——これらが法人の収入として機能します。


[ ! ] 「勤務先の病院から当直料や外勤バイト代を法人経由で受け取る」ことは、雇用契約がある場合は認められません。医療行為に伴う報酬は法人に移せないという原則を常に確認してください。


法人を作ると何が変わるか——経費・所得分散・相続を整理する

「法人を作ると節税になる」という言葉は聞いたことがあっても、「具体的に何がどう変わるのか」を正確に理解している医師は少ないです。個人と法人の大きな違いを、お金の流れの変化として整理します。


【法人なし vs 法人あり:お金の流れの変化比較】

変化のポイント

法人なし(個人)

法人あり(個人+法人)

副業収入(講演料・原稿料)の課税

個人の給与所得に合算→累進課税33〜45%が適用

法人で受け取ると法人税率(約23〜33%)が適用→税率差で節税

配偶者・家族への報酬

個人では家族への「給与」として認められにくい(みなし給与規制)

法人が配偶者・子を役員・従業員とし、適正な報酬を支払うことで所得分散が合法的に可能

経費の範囲

給与所得控除のみ(実費計上不可)

法人の事業に関連する支出は経費に。通信費・車・会議費・社宅家賃(一部)なども対象になる

退職金の積立

勤務先からの退職金のみ(多くない)

法人から役員退職金として積立可能。退職所得控除で大きな節税効果

損失の繰越

個人は赤字の繰越が3年

法人は青色申告で赤字を10年間繰り越せる

相続対策

財産はすべて個人名義→相続財産として評価される

法人の株式として保有すれば、相続税評価の圧縮が可能な場合がある

※上記はあくまでも一般的な整理です。実際の節税効果・経費の扱いは個々の状況・事業内容・税理士の判断により異なります。


変化1:税率の差で節税する(所得の種類を変える)

個人で副業収入を受け取ると、給与所得に合算されて累進課税(33〜45%)が適用されます。年収1,500万円の勤務医なら、追加で100万円稼いでも手元に残るのは57万円以下です。法人で受け取ると、法人税率(実効税率約23〜33%)で課税されるため、税率差の分だけ節税になります。

変化2:配偶者・家族への所得分散

個人では「家族への給与」を事業収入から控除することに制限がありますが、法人が配偶者・成人した子を役員として就任させ、適正な役員報酬を支払うことで、世帯全体の税負担を合法的に下げることができます。例えば配偶者に月20万円(年240万円)の役員報酬を支払えば、その分が法人の経費になり、かつ配偶者の税率は低くなります。

変化3:経費の範囲が広がる

個人の給与所得では「給与所得控除」という概算控除のみで、実費の経費計上はほぼできません。法人なら、事業に関連する支出を幅広く経費にできます。


【法人で経費にできるもの・注意が必要なもの】

費目

法人で経費にできる(条件あり)

注意点・できないもの

役員報酬

配偶者・成人した子に適正な役員報酬を支払える

実態のない役職・不当に高い報酬は税務調査で否認されるリスクがある

社宅(家賃)

法人が家を借りて役員に賃貸(社宅)にする形で、一部を法人経費にできる

全額が経費にはならない。適正な家賃の計算方法があり、税務ルールに従う必要がある

車・交通費

法人の業務に使用する車両費・ガソリン代・駐車場代

プライベート利用との按分が必要。全額計上は認められない

通信費・PC・書籍

法人の業務に使用する通信費・PC・専門書・ソフトウェア費用

プライベートとの按分が必要。根拠のない全額計上はNG

交際費・会議費

法人の取引先との会食・接待(議事録・目的の記録が必要)

家族・友人との食事をそのまま経費にすることはできない

生命保険料(法人契約)

法人契約の保険料は一部または全部が法人経費になる(税務通達の範囲内)

2019年の税務通達改正により、損金算入ルールが変更。「全額損金」の保険は多くが見直された

退職金の積立

小規模企業共済(月7万円まで・全額経費)+法人内部留保での退職金設計

役員退職金は「功績倍率法」等の基準があり、過大な退職金は否認されるリスクがある

※経費の範囲・認定については税務調査のリスクも伴います。税理士と相談したうえで、実態に即した計上を行うことが前提です。


変化4:退職金の自己設計

勤務医の退職金は、勤務先の規定次第であり、多くの場合は開業医の「クリニック売却益」に比べて少額です。法人を設立して内部留保を蓄積し、将来「役員退職金」として受け取ることで、退職所得控除という大きな税制優遇を活用できます。長期勤続後の退職金は、実効税率が非常に低くなるため、法人を使った退職金設計は勤務医の老後資金形成において非常に有効な手段です。


[ 実例 ] Mさん(42歳・外科・勤務医)のケース:年収1,500万円+講演料・コンサル収入500万円。講演料をずっと個人で受け取っており、「なんとなく確定申告していた」状態だった。40歳のとき医師専門の税理士に相談し、合同会社を設立。講演料・コンサル収入を法人に移し、配偶者を役員に設定(年240万円の役員報酬)。設立翌年から年間節税効果が120万円以上になり、「これだけのお金がこれまで毎年消えていたかと思うと、もっと早く動けばよかった」と話す。


年収いくらから検討すべきか——損益分岐点の目安

「法人を作った方がいいのはわかった。でも、自分の収入規模で本当に効果があるのか」——この問いは、法人設立を検討するすべての勤務医が持つ疑問です。法人の維持にはコスト(税理士費用・登記費用・法人税の均等割など年間20〜50万円)がかかります。このコストを節税効果が上回るかどうかが、損益分岐の判断基準です。


【副業収入の規模別:法人化の節税効果と維持コストの損益分岐シミュレーション】

副業収入の規模

個人で受け取った場合の税負担(目安)

法人経由の税負担(目安)

年間節税効果(目安)

法人維持コスト(年)との比較

副業収入 100万円

約43万円(限界税率43%)

約25〜30万円(法人税23〜33%)

約13〜18万円

維持コスト20〜30万円と拮抗。設立効果は限定的

副業収入 200万円

約86万円

約50〜65万円

約20〜35万円

維持コスト20〜30万円を上回り始める。検討に値する水準

副業収入 500万円

約215万円

約115〜165万円

約50〜100万円

法人設立の効果が明確に出てくる。積極的に検討すべき水準

副業収入 1,000万円

約430万円

約230〜330万円(所得分散込み)

約100〜200万円

法人化の効果が最大化。設立しない理由がない水準

※上記はすべて概算モデルです。実際の節税効果は個人の年収・家族構成・法人の設計内容等により大きく異なります。


この表から導かれる実務的な判断基準は以下の通りです。

  • 副業収入が年間100万円程度:法人の維持コストが節税効果と拮抗するため、まずは個人での確定申告を丁寧に行い、iDeCo・ふるさと納税を最大化することを優先する
  • 副業収入が年間200〜300万円:法人の節税効果が維持コストを上回り始める。この水準から「法人化を検討すべきタイミング」と言えます。特に配偶者への所得分散を加えると効果が大きくなる
  • 副業収入が年間500万円以上:節税効果が年間50〜100万円以上になる可能性があり、「設立しない理由がない」水準。できるだけ早く医師専門の税理士に相談することをお勧めします

[ Point ] 「年収が高い=法人を作るべき」という単純な等式は成立しません。給与のみで副業収入がない勤務医には、法人の節税効果は限定的です。判断基準は「副業収入の規模」と「配偶者・家族への所得分散のニーズ」です。


法人化する前に確認すること・作らない方がいい人の特徴

法人化のメリットが大きいことは事実ですが、すべての勤務医に必要なわけではありません。以下の特徴に当てはまる方は、法人設立を急ぐ前に先に対処すべきことがあります。


【法人を作らない方がいい・慎重に検討すべき医師の特徴】

特徴・状況

理由・代替の対策

副業収入が年間100万円未満で、今後増える見込みもない

維持コスト(年20〜50万円)が節税効果を上回る。まずiDeCo・ふるさと納税で十分

勤務先が副業を明示的に禁止している

法人設立そのものは合法だが、副業禁止規定に抵触する可能性がある。勤務先の就業規則を確認することが必須

税理士への相談コストを払う余裕・意欲がない

法人は設立後の税務申告が複雑になる。税理士なしでは正しく運営できない。設立前に顧問税理士を確保することが前提

「節税のため」という目的だけで、法人を使った具体的なビジネスプランがない

実態のない法人は税務調査でリスクになる。「何の事業を法人で行うか」が明確でなければ設立しない方がよい

すぐ転職・開業・引退を考えており、法人を長期運営する気がない

法人の節税効果は数年〜10年単位で累積するもの。短期間で清算するとコストが効果を上回る場合がある

※上記に複数当てはまる場合は、法人設立より先に「iDeCo・新NISA・ふるさと納税」の最大活用、副業収入の拡大、または税理士への相談を先行させることをお勧めします。


特に重要な確認事項:勤務先の就業規則

法人設立そのものは合法です。しかし、勤務先が「副業禁止」を就業規則で定めている場合、法人を通じた副業収入活動が規定に抵触する可能性があります。法人を設立する前に、必ず就業規則の「副業・兼業に関する規定」を確認し、必要であれば勤務先の人事・総務部門に確認することをお勧めします。

なお、「法人設立=副業」という解釈がすべての職場で同一ではありません。資産管理(不動産・投資の管理)を目的とする法人は、副業とみなされないケースもあります。この判断は職場の規定と個別の事情によって異なるため、慎重な確認が必要です。


[ i ] 2022年の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改正により、副業を一律禁止することは原則として望ましくないとされています。しかし、医療機関ごとの就業規則が優先されます。勤務先の規定確認は法人設立の最初のステップとして必須です。


法人設立の実際の流れと初期コスト

「法人設立は複雑で費用がかかる」というイメージを持つ方が多いですが、合同会社(LLC)であれば最低6万円程度・数週間で設立できます。以下に標準的な流れを整理します。


【勤務医の法人設立:6ステップの流れと初期コスト】

ステップ

具体的な内容

コスト・期間の目安

1

税理士との初回相談

法人設立の必要性・節税効果の試算・法人の種類と事業内容の検討

相談料0〜3万円。1〜2時間

2

法人種別・事業内容の決定

合同会社 or 株式会社・資本金額・役員構成・事業目的を決定

決定のみ(費用なし)

3

定款作成・法務局への登記申請

定款を作成し、法務局に設立登記を申請(司法書士に依頼するか、自分で作成)

合同会社:登録免許税6万円 株式会社:登録免許税15万円+定款認証費用5万円

4

各種届出

税務署・都道府県・市区町村への設立届・青色申告承認申請書の提出

設立後2か月以内。費用なし(自分でできる)

5

口座開設・役員報酬の設定

法人名義の銀行口座を開設。配偶者等への役員報酬額を事業年度開始から設定

設立直後。役員報酬は事業年度開始後3か月以内に決定

6

顧問税理士との運営開始

月次の記帳・決算・税務申告を税理士に依頼。年1回の決算申告も依頼

顧問料月2〜5万円+決算申告10〜30万円/年

※上記はあくまでも一般的な流れです。実際の設立は税理士・司法書士と連携して進めることをお勧めします。


合同会社(LLC)は株式会社より設立コストが低く(登録免許税6万円〜)、意思決定が柔軟で、医師の副業法人として最もよく選ばれる形態です。「将来に信頼性をアピールしたい」「出資者を迎え入れる予定がある」場合は株式会社が適しています。

「自分は法人が必要か」——7項目の自己診断チェックリスト

以下のチェックリストで、ご自身に法人が必要かどうかを診断してください。3項目以上当てはまる場合は、医師専門の税理士への相談を早期に検討することをお勧めします。


チェック項目

当てはまれば…

副業収入(講演料・原稿料・コンサル料など)が年間200万円以上ある

法人化で年20万円以上の節税が見込める

副業収入が今後増える見込みがあり、年500万円以上に達する可能性がある

早期設立で節税効果の累積が大きくなる

配偶者や成人した子どもに、法人から役員報酬を払って所得分散したい

法人設立が所得分散の合法的な手段になる

不動産収入・賃料収入がある(または今後予定している)

法人での不動産保有で節税・相続対策の幅が広がる

老後の退職金を自分で設計したい(勤務先の退職金では不十分)

法人の役員退職金制度が有力な選択肢になる

現在の節税(iDeCo・ふるさと納税・NISA)をすでにすべて活用済みである

基本節税の次のステップとして法人化が最適候補

勤務先の副業規定を確認しており、副業・法人設立に問題がないと確認済みである

設立のハードルが低い状態にある

※3つ以上チェックが入った方は、法人設立による節税効果が期待できる可能性が高いです。まず医師専門の税理士に現状の試算を依頼してください。


年収・副業収入別の法人化判断マトリクス

本稿の内容を踏まえ、ご自身の状況に合わせて法人化の必要性を判断するマトリクスを最後に提示します。


【年収・副業収入別:法人化の判断マトリクス】

状況

判定

理由

先に行うべきこと

給与のみ・副業なし・年収1,500万未満

不要

法人の維持コスト(年20〜50万円)が節税効果を上回る可能性が高い

iDeCo・ふるさと納税・新NISAを先に最大化する

給与のみ・副業なし・年収2,000万円以上

検討余地あり

高い税率を下げる手段として、不動産収入を法人に移す等の設計が有効な場合がある

まず税理士に現状の節税余地を試算してもらう

副業収入(講演・執筆等)が年間200万円以上

検討推奨

法人維持コストを節税効果が上回り始める。所得分散の効果も出やすい

合同会社(LLC)で副業収入の受け皿法人を設立する

副業収入が年間500万円以上

強く推奨

節税効果が年50〜100万円以上になりうる。設立しない理由がない

医師専門の税理士と法人設立・報酬設計を早急に検討

不動産収入がある(年間100万円以上)

検討推奨

法人での不動産保有により所得分散・相続対策が可能になる

個人保有 vs 法人保有のコストメリットを税理士と試算

配偶者・家族に報酬を払いたい

強く推奨

個人では家族への給与計上に制限がある。法人なら役員報酬として合法的に所得分散できる

配偶者の役員報酬額の設計を税理士と詰める

※上記はあくまでも一般的な判断基準です。実際の効果は個々の状況・収入構成・家族構成等により大きく異なります。


法人設立は「一度決めたら取り消せない」ものではありませんが、設立後のコストと運営負担が発生します。「今の収入規模で本当に効果があるか」を試算したうえで判断することが、最も合理的な意思決定です。


[ Point ] 「法人を設立するかどうか」の判断に迷ったら、まず医師専門の税理士に「私の場合、法人を設立すると年間いくらの節税になりますか?」という1つの質問を投げかけてください。数字で見れば、答えは自然に見えてきます。


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※本記事の内容は、作成時点の制度・規制・規約・市況などの情報を基にして作成しております。改正等により記載内容の実施・実行・対応などが行え場合がございますので予めご了承ください。最新情報に基づいた内容などについては、「ご相談・お問い合わせ」ページからご確認いただけますと幸いです。

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