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コンテナを活用した節税事例(医師・歯科医師のみなさま必見!)

コンテナを利用した節税事例
短期的に大きな節税効果を生む償却資産の活用術とは!?
皮膚科・開業医のW様は、2017年5月に節税目的でコンテナを購入されました。
◼︎時期 2017年5月
◼︎職業 皮膚科・個人開業医(開業2年目) ※2017年5月時点
◼︎収入 5,200万円(2016年)⇒1,800万円(医療法人化後の役員報酬)
◼︎年齢 45歳
◼︎家族 独身(ご両親は他県在住)

短期的に大きな節税効果を生む償却資産の活用術とは?

■コンテナを購入した目的

①短期的な節税

②収入の分散(課税時期の分散)

■コンテナを選ばれた経緯

W様は2015年秋に開業されました。
翌2016年には年間1億円を大幅に超える売り上げに達したことで、勤務医時代とは比較にならないほど急に税金の負担が重くなったことで、税金対策の必要性に迫られ2017年3月、弊社にご相談をいただきました。

W様の場合、独身であったため医院の専従者となれる人がいらっしゃらず、全く所得分散ができていなかったこともあり、同程度の売上の方と比較しても税金の負担が重くなり、2016年には勤務医時代の年収相当の税負担となっていたのです。

税金対策として、まずはコンサルティングの中で医療法人化のご提案を行い、2018年に無事医療法人を設立されています。
しかし、医療法人を設立するまでには約1年の年月を要するため、医療法人化を進捗させると同時に、2017年分の税金対策を行う必要がありました。

節税に用いられる手法には様々ありますが、コンテナを選ばれたのは医療法人化前の税金対策として用いることができる、その短期的な節税効果が決め手でした。

■コンテナ利用での節税効果と注意点

コンテナを用いた節税のメリットは、長さ6m未満の収納用コンテナの償却期間は3年と短期間で一気に償却を済ませることができるという点で、節税効率が非常に良いため、W様のように急に年収が上がった個人事業主や、所得税・住民税率が50%以上の給与所得者に好まれる傾向にあります。

さらに、都市部を中心に、一定の収納設備の需要が存在するため、数多くある償却資産の中でも比較的安全な投資対象と考えられます。

一方で、原則現金で購入する投資商品であるため、手元資金が少ない場合には採用が難しい手法でもあります。

また、コンテナに限らず、減価償却資産を利用した節税スキームは、税率が高い人ほど節税効果が高くなります。
例えば、同じように減価償却資産を用いて、1000万円の帳簿上の赤字を作った場合、税率50%の方であれば約500万円の節税に、税率33%の方であれば、約330万円の節税になる計算です。

このように、非常に即効性のある節税スキームですが、償却が終わった後は、収入のみが残るという点には注意が必要です。
減価償却費などのマイナスがなくなり、コンテナのリース業が黒字化すると、税金も増えます

増税を回避するためにこの手法を採用される多くの方は、償却が済み次第、自身よりも税率の低い親族や一般法人にコンテナを簿価(原則1円)で売却され、4年目以降は法人や親族が利益を受け取れるようにされるのが一般的です。

ただし、非営利法人である医療法人にコンテナを売却することはできません

■不動産投資との違い

前述のとおり、長さが6m未満のコンテナの償却期間は3年と、不動産(RC造47年、木造22年など)に比べて短期間での償却が可能で、短期的な節税ニーズに対応する投資対象だと言えるでしょう。

また、不動産はその販売価格うち土地分の価格は、減価償却の対象となりませんが、コンテナは動産であるため、その価格のほとんどを償却することができる点もメリットとして考えられます。

そして、不動産で用いる定額法のみではなく、定率法を用いて減価償却費を計算することも可能であるため、初年度に価格の約6割を償却し、初期に大きな節税効果を発揮させることもできます。

ただし、コンテナが収益を生む期間は運営会社にもよりますが、10年程度と不動産ほど長くなく、運用期間満了後は運用会社に返すものが多いため、リタイア後の資金など、長期的なキャッシュフローを目的とする場合には向きません。

また、先述の通り、ローンを組むことが一般的は不動産投資と違って、一般的に現金で購入することがほとんどであるため住宅ローンに付帯する団体信用生命保険のような保障効果もありません。

さらに、これはコンテナに限ったことではありませんが、新しく生まれた償却資産を活用した節税スキームは、江戸時代から続く不動産賃貸業と比較すると、税理士や税務署に否認されるリスクがありますので、事前に、担当の税理士に確認を取ってから購入されることをお勧めします。

■効果検証

W様が購入されたコンテナは、販売価格約2,000万円、償却期間3年、リース期間10年(年間賃料約200万円の収益保障)という内容のものでした。

W様は翌年に医療法人化を予定され、直近の税金対策を希望されていたため、定率法で減価償却費を計上し、医療法人化前の1年間で約500万円の節税効果を得ることに成功されています。

減価償却が無くなり収入のみとなる4年目からは逆に増税となるため、多くの方は償却が済み次第、自身より税率が低い親族や法人に簿価(1円)で売却するのが一般的ですが、W様の場合は医療法人化後、最初の数年は役員報酬をあえて低く設定することで、税率が低くなる時期をつくり、名義を変えなくてもほとんど増税にならないように調整する方法を選ばれました。

このように、同じ人であっても、医療法人化やリタイア等で収入が減る(減らす)ことが確定している場合には、収入が高い時期に減価償却費を計上して節税効果を得、収入の低い時期に収入を得ることで、トータルで支払う税金を大きく減らすことができるのです。

■W様からのコメント

当時は「税金が高すぎるので何とかしたい」と、多くの会社に問い合わせをしていて、その中の1社がインベストメントパートナーズでした。

その中から、インベストメントパートナーズを選んだのは、最初無料相談で対応してくださった方が、心配性の私が「こういう場合はどうなるんですか?」「デメリットは?」などと質問攻めにしても、嫌な顔ひとつせず、私が納得するまで丁寧に答えてくださったので、この人なら信頼できるんじゃないかと思ったことが理由です。

実際に、期待していた以上の節税効果が得られただけではなく、医療法人化のことや、役員報酬の決め方、法人保険の入り方などについても、メリットだけではなく、デメリットや代替案なども都度教えてくださるので、お任せしてよかったと感じています。

※本記事の内容は、作成時点の制度・規制・規約・市況などの情報を基にして作成しております。改正等により記載内容の実施・実行・対応などが行え場合がございますので予めご了承ください。また、収益額・節税効果を保証するものではございません。最新情報に基づいた内容などは、「ご相談・お問い合わせ」ボタンからお問い合わせいただけますと幸いです。