ブログ

BLOG
医師・歯科医師に特化した総合資産管理コンサルティング

所得拡大促進税制について

こんにちは

ドクターズライフ安心倶楽部「創」コンシェルジュ 山田です

本日の大阪は猛暑のような暑さです

最近株の乱高下多いです。

今後の行方が気になりますね


さて今回は、

税制改正の所得拡大促進税についてお話します。


所得拡大促進税制を簡単に言うと、

青色申告法人または個人事業者が

国内の従業員給与等を一定基準以上増加させると、

その増加額の10%を

法人税(個人事業者の場合は所得税)から

控除する事ができるという制度になります。


控除額は法人税額の10%(中小企業者等は20%)まで
となっています。 また、中小企業者等は法人住民税額からも控除されます。



この制度は、法人税、または所得税からの控除になりますので、
税額が生じなければ効果がありません。

ですので、
いくら従業員の給与等を増やしても
会社(事業主)自体が赤字で
課税所得が生じなければ減税の恩恵は受けられない
という事になりますのでご注意を



制度の適用要件は次の3つになります。


【要件1】
 給与等支給額が基準事業年度と比較して5%以上増加していること。
 基準事業年度とは、
 平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前事業年度のことです。
 つまり、3月決算の会社なら、基準事業年度は平成25年3月期になります。


【要件2】
 給与等支給額が前事業年度を下回らないこと。


【要件3】
 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。
 平均給与等支給額とは、給与等支給額を各月の国内雇用者数の合計で
 除した額になります。


簡単な図で表すと
下図のようになります。

   『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』 為のコンサルタントスタッフブログ

期間は3年間(H27年度末まで)になりますので、

今後、昇給など考えていらっしゃる経営者の方々、

3年間という期間ですが10%(または20%)の

税額控除が受けられますので、

これを機会に一度検討してみてはいかがでしょうか?






ドクターズライフ安心倶楽部 創

  0120-43-5410

              資産 コンシェルジュ


 URL : http://sou-doctor.com/


人気記事ランキング

タグ一覧