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スウェーデンの年金制度

今日は海外の年金制度について調べてみました。


今回は「スウェーデンの公的年金制度」についてです。


スウェーデンでは1999年に新制度が導入され、


 「所得比例年金」「最低保障年金」の2つの制度を併用する制度で、スウェーデン方式と呼ばれています。

 「所得比例年金」は保険料の負担に応じた保険料を財源としています。


 一定水準以上の所得のある人は保険料の負担が義務づけられており、保険料は所得の18.5%になります。


 勤労者が自分の保険料を把握できるように、保険料率は将来に渡って固定されています。


 自営業者は全額自己負担し、会社員などは事業主と本人で負担します。


 「最低保証年金」は、財源の全額を税金の負担としています。


 勤労世代に低所得者、および無所得者などで保険料を負担していない人でも一定の水準の年金を受給できるように、年金の財源を全額税金にしています。

 この公的年金制度からは「老齢年金」が65歳から支給されます。


 満額の最低保証年金を受給するためには、原則として、25歳到達から64歳到達までの間に40年以上、スウェーデン国内に居住していることが要件になります。


 40年に満たない場合は、居住年数に比例した減額の年金が支給されます。

 スウェーデンでは、遺族年金や障害年金は老齢年金とは切り離した別の制度からの支給になっているので、日本の公的年金のような関係はありません。

 また、支給額については、所得比例年金の場合、実際に積み立てられた保険料と運用利回りの合計額に基づいて計算されます。


 最低保証年金は、所得比例年金の額により、物価基礎額の何倍になるかが決まります。(単身者か夫婦かケースによって異なります。)

 一定水準以上の所得比例年金を受け取っている人は、最低保証年金は支給されません。

 他に特徴としては、「自動財政均衡メカニズム」という仕組みがあり、年金財政が「黄色信号」の危険的状況に陥った場合に、自動的に年金額のスライド率や「みなし運用利回り」に制限を加えるようになっています。

 日本の公的年金は現在社会保険方式ですが、スウェーデンでは一部に税方式を導入し、所得が一定水準に満たない人にも年金が受給できるようにしています。

 社会保障の手厚い国として有名なスウェーデンの年金はこのような仕組みです。




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