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医師必見の医療賠償責任保険選び方ガイド

医療現場において、どれほど慎重に診療を行っていても、医療訴訟のリスクを完全に排除することはできません。医師として患者と向き合う以上、万が一に備えた「医療賠償責任保険」への加入は欠かせない選択肢といえるでしょう。


本記事では、医療賠償責任保険の基礎知識から選び方のポイント、開業医・勤務医それぞれに適した保険の見極め方まで、最高裁判所の統計データや日本医師会の公式情報など、公的機関の情報に基づいて詳しく解説します。


医療訴訟の現状を正確に把握し、自身の立場に最適な保険を選ぶための判断材料としてご活用ください。

目次[非表示]

  1. 1.医療訴訟の現状と保険加入の必要性
    1. 1.1.医事関係訴訟件数の推移
    2. 1.2.診療科別の訴訟傾向
    3. 1.3.保険加入の必要性
  2. 2.医療賠償責任保険の基礎知識
    1. 2.1.補償の対象となる損害
    2. 2.2.保険金が支払われない主なケース
  3. 3.医師賠償責任保険の主な種類
    1. 3.1.日本医師会医師賠償責任保険
    2. 3.2.日医医賠責特約保険(任意加入)
    3. 3.3.勤務医向け医師賠償責任保険(民間保険)
    4. 3.4.診療所・病院賠償責任保険
  4. 4.医療賠償責任保険選びのポイント
    1. 4.1.支払限度額の設定
    2. 4.2.免責金額の確認
    3. 4.3.補償範囲の確認
    4. 4.4.紛争解決サポート体制
    5. 4.5.保険料と費用対効果
  5. 5.立場別おすすめの保険選び
    1. 5.1.研修医・若手勤務医の場合
    2. 5.2.中堅〜ベテラン勤務医の場合
    3. 5.3.開業医の場合
  6. 6.保険加入時の注意点
    1. 6.1.損害賠償請求時点での加入が必要
    2. 6.2.「発見ベース」の考え方
    3. 6.3.勤務先の保険との重複確認
  7. 7.まとめ

医療訴訟の現状と保険加入の必要性

医療訴訟に備える前に、まず現状を正確に把握することが重要です。ここでは、最高裁判所が公表する統計データに基づき、医事関係訴訟の件数や傾向、診療科別の特徴について詳しく確認していきましょう。

医事関係訴訟件数の推移

最高裁判所が公表する統計によると、医事関係訴訟の新規受理件数は平成16年(2004年)に1,110件のピークを記録しました。その後、減少傾向が続いていましたが、令和6年(2024年)には661件となり、前年の606件から55件増加(+9.1%)に転じています。


医療訴訟は減少傾向にあるとはいえ、依然として年間600件以上の訴訟が新たに提起されており、医師にとって決して無視できないリスクといえるでしょう。


医療訴訟の大きな特徴として、審理期間の長さが挙げられます。令和6年のデータによると、医事関係訴訟の平均審理期間は24.7ヶ月(約2年〜2年4ヶ月)となっており、一般的な民事訴訟と比較して長期化する傾向にあります。


これは医療という専門性の高い分野での判断が必要となり、鑑定や専門家の意見を求める機会が多いためです。訴訟が長引くほど、医師の精神的・時間的負担も大きくなることを認識しておく必要があるでしょう。


判決に至った場合の認容率(患者側勝訴率)は17〜22%程度で推移しています。一見すると医療機関側に有利な数字に見えるかもしれませんが、訴訟に至るまでの対応コストや、敗訴した場合の賠償額を考慮すると、決して楽観視できる状況ではありません。


また、医事関係訴訟の約半数は和解で終結しており、判決まで至らないケースも多いというのが現状です。

診療科別の訴訟傾向

令和6年の医事関係訴訟の診療科目別割合をみると、内科が最も多く全体の27.2%を占めています。次いで歯科が13.8%、外科が11.2%、整形外科が9.6%、形成外科が6.2%、精神科・神経科が4.6%、産婦人科が4.6%と続きます。


この順位は年によって多少変動しますが、内科が常に上位を占める傾向は続いています。


訴訟件数だけでみると内科が上位を占めますが、これは内科医の数が他の診療科と比較して圧倒的に多いことも影響しています。医師数あたりの訴訟発生率でみると、外科系診療科のリスクが相対的に高くなる傾向が指摘されることもあります。


いずれにしても、「訴訟リスクの低い診療科」は存在しないといえるでしょう。どの診療科に従事していても訴訟リスクは存在するため、診療科を問わず適切な保険への加入が必要といえます。

保険加入の必要性

日本医師会では、高額賠償事例に備えるための特約保険として、1事故あたり3億円、保険期間中9億円までの補償プランを用意しています。このような高額補償のプランが設けられていることからも、医療訴訟における賠償リスクへの備えが重視されていることがわかります。


医療訴訟は長期化する傾向があり、訴訟対応に伴う精神的・時間的負担も大きくなります。弁護士との打ち合わせ、証拠書類の準備、場合によっては法廷への出廷など、日常診療と並行して対応しなければなりません。


万が一の事態に備え、適切な保険に加入しておくことは、安心して医療に専念するための重要な選択といえるでしょう。

医療賠償責任保険の基礎知識

医療賠償責任保険は、医師が診療行為において過失により患者に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、その損害を補償する保険商品です。


保険の仕組みや補償内容を正しく理解することで、自分に合った保険選びが可能になります。ここでは、補償内容や免責事項など、基本的な知識を確認しておきましょう。

補償の対象となる損害

医療賠償責任保険で補償される損害は、主に損害賠償金と争訟費用です。


損害賠償金として、患者等に支払う治療費・慰謝料・休業損害等が補償されます。医療事故によって患者に後遺障害が残った場合や、死亡に至った場合には、逸失利益や慰謝料が高額になることも少なくありません。


また、争訟費用として、訴訟や調停・示談等になった場合の弁護士報酬なども補償対象となります。


医療訴訟では専門的な知識が求められるため、医療訴訟に精通した弁護士への依頼が不可欠です。こうした費用も保険でカバーされることは大きな安心材料となるでしょう。

保険金が支払われない主なケース

医療賠償責任保険には免責事項があり、すべての医療事故が補償対象となるわけではありません。


補償対象外となる主な事例として、美容を唯一の目的とする医療行為によって生じた損害賠償責任、名誉棄損や秘密漏洩にともなう損害賠償責任、海外での医療行為によって生じた損害賠償責任などが挙げられます。


特に美容医療に携わる医師は、美容を唯一の目的とする医療行為が補償対象外となる点に注意が必要でしょう。


美容形成外科や美容皮膚科などを専門とする場合は、美容分野に特化した賠償責任保険を別途検討する必要があります。また、具体的な免責事項は保険商品によって異なるため、加入時に約款を確認することをおすすめします。

医師賠償責任保険の主な種類

医師向けの賠償責任保険にはいくつかの種類があり、立場や勤務形態によって最適な選択肢は異なります。ここでは、代表的な保険の種類と特徴を詳しく紹介していきます。

日本医師会医師賠償責任保険

日本医師会が契約者となり、A会員を対象とした医師賠償責任保険制度は、医師会会員にとって最も基本的な保険といえます。日本医師会に加入することで自動的に付帯されるため、個別の加入手続きは不要です。


対象となる会員区分は以下のとおりです。

  • A①:病院・診療所の開設者・管理者及びそれに準ずる会員
  • A②(B):A①およびA②(C)以外の会員
  • A②(C):医師法に基づく研修医


勤務医から開業医まで幅広くカバーされる制度設計となっています。補償内容は以下のとおりです。

  • 対象となる事故:医療行為によって生じた身体障害について、損害賠償請求額が100万円を超えるもの
  • 支払限度額:1事故あたり1億円、保険期間中3億円
  • 免責金額:1事故100万円(同一医療行為につき)


免責金額の範囲は自己負担となる点に注意が必要です。この保険の大きな特長は、紛争解決体制の充実にあります。


日本医師会・都道府県医師会・郡市区医師会・保険会社が協力して紛争処理にあたる体制が整っており、賠償責任審査会が中立の立場で医学的・法律学的見地から審査を行います。


日医医賠責特約保険(任意加入)

日本医師会の医師賠償責任保険を補完する目的で設けられた任意加入の特約保険で、より手厚い補償を求める医師に適した商品です。日医医賠責保険の特色を継承しながら、その補償範囲を拡充することができます。


主な補償内容として、まず「カット払い」の解消があります。日医医賠責保険では、A会員以外の医師に責任がある場合、その責任負担額部分を控除して保険金が支払われます。これを「カット払い」と呼びます。


例えば、開業医が雇用している勤務医(非A会員)が医療事故を起こした場合、勤務医の責任部分は基本保険では補償されません。特約保険に加入することで、このカット払いが解消され、控除されていた保険金部分も支払われるようになります。


次に、法人に対する損害賠償請求への対応があります。日医医賠責保険では補償の対象外(一人医師医療法人を除く)となっている、医療機関を開設する法人に対する損害賠償請求についても補償対象とすることができます。


99床以下の法人立病院や法人立診療所、定員99名以下の法人立介護医療院が対象となるため、医療法人の理事を務める医師には重要な補償となるでしょう。


そして高額賠償事例への対応として、支払限度額が1事故3億円・保険期間中9億円まで引き上げられます(日医医賠責保険との合算)。


日医医賠責保険の1事故1億円では不安という場合、特に訴訟リスクの高い診療科に従事する医師には検討する価値があります。

勤務医向け医師賠償責任保険(民間保険)

民間の損害保険会社が提供する勤務医向けの医師賠償責任保険は、日本医師会に加入していない医師や、より柔軟な補償プランを求める医師に適しています。


東京海上日動、三井住友海上、損保ジャパンなどの大手損害保険会社が商品を提供しています。


民間保険の大きなメリットとして、常勤先の医療機関だけでなく、アルバイト先や出張診療先での医療事故も補償対象となる商品が多い点が挙げられます。複数の医療機関で勤務している医師にとっては、この点は重要な検討要素となるでしょう。


また、医師の直接指揮監督下にある看護師等が行った医療業務による事故において、その指揮・監督責任を問われた場合も補償対象となる商品があります。チーム医療が一般的となった現代において、こうした補償は安心材料となります。


保険料は補償内容や支払限度額によって異なりますが、団体契約を利用することで割引が適用される場合もあります。所属する学会や同窓会、医師紹介会社などで団体保険が用意されていないか確認してみるとよいでしょう。

診療所・病院賠償責任保険

開業医向けの保険として、診療所・病院賠償責任保険があります。これは医療施設の開設者を被保険者とし、医師賠償責任保険と医療施設賠償責任保険を組み合わせた商品です。


医療業務の遂行に起因する事故だけでなく、医療施設の建物や設備の欠陥・不備等に起因して発生した対人・対物事故も補償対象となります。


また、提供・販売した食品や商品に起因する事故や、人格権侵害(プライバシー侵害等)についても補償対象となる商品があります。


なお、医療施設に勤務する医師個人の賠償責任は、この保険では補償されないことが一般的です。勤務医師個人の賠償責任を補償するには、別途「勤務医師賠償責任保険」に加入するか、オプションの「勤務医師包括担保特約条項」を付帯する必要があるでしょう。

医療賠償責任保険選びのポイント

多くの選択肢の中から自分に合った保険を選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、保険選びで確認すべき項目を詳しく解説していきます。

支払限度額の設定

支払限度額は、保険選びにおいて最も重要な検討項目です。日本医師会の基本保険では1事故1億円が上限ですが、特約保険に加入することで1事故3億円まで補償を拡大できます。ご自身の診療内容やリスクを考慮して、適切な支払限度額を設定しましょう。


保険の本質は「起こりうる最大リスク」に備えることにあり、平均的な賠償額ではなく、最悪のケースを想定した設定が求められます。


特に外科系、産婦人科、小児科など手術や侵襲的な処置を行う機会が多い診療科では、より高い支払限度額を検討する価値があるでしょう。

免責金額の確認

免責金額とは、損害賠償金のうち自己負担となる金額を指します。日本医師会の医師賠償責任保険では免責金額が100万円に設定されているのに対し、民間保険会社の商品には免責金額が0円のプランも存在します。


免責金額100万円の保険に加入している場合、100万円以下の少額賠償には対応できないため、地区医師会が提供する補完的な保険への追加加入を検討する必要があるかもしれません。


都道府県医師会によっては、この免責金額をカバーする保険制度を設けているところもあります。年間保険料と免責金額のバランスを考慮して、トータルコストで判断することが重要です。

補償範囲の確認

保険によって補償範囲は異なるため、自身の勤務形態に合った補償が含まれているか確認が必要です。


確認すべき主な項目として、アルバイト先・非常勤先での医療事故の補償、産業医活動・健診業務の補償、指揮監督下にある看護師等の行為に対する責任、オンライン診療の補償、標榜科目以外の医療行為による事故の補償などが挙げられます。


複数の医療機関で勤務している場合や、産業医としても活動している場合は、それらの業務がカバーされているか事前に確認しておきましょう。


産業医等の嘱託医活動については、通常の医師賠償責任保険では対象外となるケースがあり、別途専用の保険への加入が必要になる場合もあります。

紛争解決サポート体制

医療訴訟は専門性が高く、平均審理期間は約2年にも及びます。日常診療に忙殺される中で訴訟対応を行うのは大きな負担となるため、保険会社や医師会がどの程度紛争解決をサポートしてくれるかは重要な検討要素となります。


日本医師会の保険では、医師会と保険会社が協力して紛争処理にあたる体制が整っており、賠償責任審査会が中立の立場で医学的・法律学的見地から審査を行います。


民間保険でも示談交渉サービスを提供している商品がありますので、サポート内容を比較検討するとよいでしょう。

保険料と費用対効果

保険料は補償内容によって年間数万円から10万円以上まで幅があります。団体契約を利用することで割引が適用される場合もあり、所属する学会や同窓会、医師紹介会社などで団体保険が用意されていないか確認してみることをおすすめします。


また、研修医や卒後数年以内の若手医師については、日本医師会の会費減免制度が適用される場合があります。保険料負担を抑えながら基本的な補償を得られるため、若手医師は特に確認しておくとよいでしょう。


自身の状況に合わせて、最もコストパフォーマンスの高い選択肢を検討することが大切です。

立場別おすすめの保険選び

医師の立場や勤務形態によって、最適な保険の組み合わせは異なります。ここでは代表的なケース別に推奨される保険の選び方を紹介します。

研修医・若手勤務医の場合

研修医であっても医療訴訟の被告になる可能性があります。実際に研修医の責任が認められ損害賠償を命じられた判例もあるため、研修医の段階から保険への加入を検討することが望ましいでしょう。


日本医師会のA会員として加入すれば、会費減免措置が適用される場合もあり、比較的低コストで1億円までの補償を受けられます。勤務先の病院賠償責任保険と併せて、個人でも保険に加入しておくことで、万が一個人が訴えられた場合にも対応できるでしょう。

中堅〜ベテラン勤務医の場合

経験を積んだ勤務医は、指導医としての責任も問われる立場にあります。指揮監督下にある研修医や看護師の行為についても責任を負う可能性があるため、その点を補償する保険かどうか確認しましょう。


複数の医療機関でアルバイトをしている場合は、勤務先を問わず補償される保険を選ぶことが重要です。民間保険会社の勤務医向け保険では、非常勤先やスポット勤務での事故も補償対象となる商品が多く提供されています。


診療科のリスクに応じて、適切な支払限度額の補償を確保しておくと安心でしょう。

開業医の場合

開業医は、自身の診療行為だけでなく、雇用する勤務医やスタッフの医療事故についても開設者・管理者として責任を問われる可能性があります。そのため、個人の医師賠償責任保険に加えて、施設の賠償責任保険も検討する必要が生じます。


日本医師会のA①会員として医師賠償責任保険に加入した上で、日医医賠責特約保険にも任意加入することで、A会員以外の勤務医が起こした事故への備えや、法人の責任部分への補償を追加できます。


また、医療施設の設備不備等による対人・対物事故に備えて、診療所・病院賠償責任保険への加入も検討しましょう。


特に医療法人として運営している場合は、法人に対する損害賠償請求にも対応できる補償体制を整えることが重要となります。

保険加入時の注意点

医療賠償責任保険に加入する際には、いくつかの重要な注意点があります。トラブルを避けるためにも、以下の点を押さえておきましょう。

損害賠償請求時点での加入が必要

医師賠償責任保険は、損害賠償請求が行われた時点で保険に加入していることが補償の条件となります。事故発生当時は保険に加入していても、請求時に未加入であったり解約していたりすると、保険の対象にはなりません。


医療訴訟は事故発生から数年後に提起されることも珍しくありません。患者やその家族が医療事故に気づくまでに時間がかかったり、訴訟を決意するまでに時間を要したりするためです。したがって、継続的な加入を維持することが重要となります。

「発見ベース」の考え方

多くの医師賠償責任保険は「発見ベース」で補償が決まります。これは、保険期間中に患者の身体障害が「発見」された場合に補償対象となる仕組みです。


「発見」とは、被保険者が患者の身体・生命を害したことを最初に認識した時点(認識し得た時点を含む)、または損害賠償請求が提起された時点(提訴されるおそれがあると認識した時点を含む)のいずれか早い方を指します。


このため、加入前に発見された疾患や症状については補償対象外となります。新たに保険に加入する際は、過去の診療行為に関する訴訟リスクが発見されていないか確認しておくことが大切でしょう。

勤務先の保険との重複確認

勤務先の医療機関が病院賠償責任保険に加入している場合でも、勤務先の保険で個人の責任がどこまでカバーされるか、支払限度額は十分かを確認した上で、個人保険の要否を判断しましょう。


病院が敗訴して損害賠償の支払いを命じられた場合に、診療を行った勤務医に対して求償されるケースもあることを認識しておく必要があります。勤務先の保険だけに頼るのではなく、個人でも備えておくことをおすすめします。

まとめ

医療賠償責任保険は、医師として診療を続ける上で欠かせない備えです。最高裁判所の統計によると、令和6年の医事関係訴訟の新規受理件数は661件であり、前年の606件から55件増加しています。


平均審理期間は24.7ヶ月(約2年)と長期化する傾向があり、訴訟対応の負担は決して軽くありません。


保険選びでは、支払限度額・免責金額・補償範囲・サポート体制・保険料のバランスを総合的に検討することが大切です。


日本医師会の医師賠償責任保険では1事故1億円が基本ですが、特約保険に加入することで1事故3億円まで補償を拡大することも可能となっています。


開業医であれば日本医師会の医師賠償責任保険に特約保険を組み合わせる方法、勤務医であれば民間保険会社の商品を活用する方法など、立場に応じた最適な選択肢を検討してください。


万が一の事態に備え、安心して医療に専念できる環境を整えることが、患者のためにも医師自身のためにも重要といえるでしょう。

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※本記事の内容は、作成時点の制度・規制・規約・市況などの情報を基にして作成しております。改正等により記載内容の実施・実行・対応などが行え場合がございますので予めご了承ください。最新情報に基づいた内容などについては、「ご相談・お問い合わせ」ページからご確認いただけますと幸いです。

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