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医師・歯科医師に特化した総合資産管理コンサルティング

源泉所得控除について

こんにちは ドクターズライフ安心倶楽部の浅山です 先週末から月曜日までの3日間、3連休を取られた方も多いのではないでしょうか? 弊社では祝日を利用して、1泊2日の社員研修を行いました! 「ドクターズライフ安心倶楽部 創」のサービス・運営目的など、社員全員で共有できているか再確認したり、「インベストメントパートナーズ独自のコンサルティング着眼点」に関して、チーム制でプレゼン発表したり・・・と、とても有意義な時間を過ごすことが出来ました。 その時の様子は、また後ほど記事をUPします さて来る2月15日から、平成24年度の確定申告がスタートします。 確定申告時期でありますので 平成25年度税制改正に関して、個人や法人に関わる改正をピックアップして数回かに分けて記事を更新していきたいと思います。 今回は「源泉所得税の改正」についてまとめてみました。 「源泉所得税の改正」は平成24年度で閣議決定されている税制改正ですが、平成25年分以降の所得から適用されますので、今回のテーマに掲げました。 ~改正の内容~ 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与控除額について245万円の定額とすること。

『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』為のコンサルタントスタッフブログ-源泉所得税

                                                 (国税庁HPより引用) 弊社クライアント様や創会員の皆様の中で、この改正の影響を受ける方は 年収1,500万円を超える

「医療法人の理事長・役員の方」

「副院長」

「勤務医」 の方です。 この税制改正によりどのくらい控除額が減額してしまうかというと、

『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』為のコンサルタントスタッフブログ-給与所得控除

になります。 源泉所得控除の減額に伴う、所得税増税に+α 「復興特別所得税」 も平成25年1月1日から徴収されています。 源泉徴収されていると、あまり増税になったと感じにくいものですが、昨年の明細書などと比較してみると良いかもしれません。 今後も、消費税増税や最高税率の引き上げなど、個人の所得に対して大きな影響を及ぼすであろうと思われる税制改正が控えています。 「個人資産に関わる税制について正しく理解しておくこと」

「税制改正により、どのくらいの影響を受けるかなどを明確に把握しておくこと」
は、資産形成を円滑に運用していく上で大切な事ですね。 次回は、「復興特別所得税」について記事をアップしたいと思います。 最後までお付き合い頂きありがとうございます。 今日も一日お仕事お疲れ様でした。 素敵なプライベートタイムを満喫ください

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