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給与所得者の方必見!!~特定支出控除制度の改正~ by 創スタッフ

 今日は、頼まれごとの記事。きをつけ


 ドクターズライフ安心倶楽部 創から。
 

 平成24年度税制改正について、

 新聞記事やニュースの報道を良く目にします。

 中でも、消費税増税や給与等の収入が1500万円を超える所得者の給与所得者控除が245万円の定額に改正された・・・など、

 増税のニュースについては、特に気になっているのではないでしょうか。


 増税についての税制改正案ばかりが注目されていますが、

 給与所得者の方 (法人理事長や勤務医、専従者給与所得者等) に嬉しい税制の改正がある事をご存知でしょうか?


 その税制改正とは 「特定支出控除」 です。


 「特定支出控除」ってなんだろう?っていう方も多いのではないかと思いますので簡単に内容を説明します。


「特定支出控除(平成24年4月1日現在法令)」とは・・・


 給与所得者が、次の1から5の特定支出をした場合、

 その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます)を取得するための支出(資格取得費)
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅費)

以上 ~ 国税庁ホームページ No1415 より引用 ~

という内容です。


 しかし、「給与所得者控除額を超える額」と言っても、

年収800万円の方であれば200万円超

年収1000万円の方であれば220万円超

 この金額が給与所得者控除額になるので、特定支出でこの金額を超える支出を出すのは極めて稀です。

 そのため、現行のこの税制制度を利用する方はほとんどいないのではないでしょうか。

 最も利用者の少ない税制制度の一つと言っても過言ではないかもしれません。


この制度について

平成25年分以後に「支出の範囲」と「特定支出額の合計額」

が下記の様に改正されます。

1 特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されます。
(1) 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明された、弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費(士業の方、士業の卵の方、必見ですアップ)
 
(2) 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明されたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用

ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供養、贈答。

その他これらに類する行為の為の支出


2 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
 
 その年の給与等の収入が1500万円以下・・・

      その年中の給与所得控除額 × 2分の1

 その年の給与等の収入が1500万円以上
     (給与所得者控除 定額245万円)・・・125万円  

以上 ~ 国税庁ホームページ No1415 より引用 ~

このように改正されると、特定支出の合計額は

年収800万円の方であれば100万円超、

年収1000万円の方であれば110万円超、

年収1500万円以上の方は一律125万円超

となります。

現行の制度に比べると、
利用する為のハードルがかなり下がります。

 給与所得者、特に勤務医の方や専従者給与所得者の方は、書籍代や資格取得費など

(条件を満たす物に限られますが)

 給与所得者控除後の金額から控除できるというのは嬉しいニュースではないでしょうか嬉

 この改正についての詳細はドクターズライフ安心倶楽部 創で発行している会員様向け会報誌12月号にて掲載します!


税理士による

「特定支出控除の有効な活用方法!  
           ワンポイントアドバイス」



 等も掲載致しますので、お楽しみにおんぷ

 今すぐ制度について知りたいという方は、お気軽にお問い合わせください。
 以上  ドクターズライフ安心倶楽部 創 スタッフより


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